19
約」という。)を締結します。
第1章 総 則
第1条 (契約の目的)
事業者は、介護保険法令の趣旨に従い、契約者が住みなれた地域での生活を継続し、その
有する能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるように支援するこ
とを目的として、第4条に定める小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居
宅介 護サービスを提供します。
2 事業者が契約者に対して実施する小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居
宅介護サ-ビスの内容、事業所の概要、利用料金等の事項は、別紙『重要事項説明書』
及び「サービス利用書」に定めるとおりとします。
第2条 (契約期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から契約者の要介護認定の有効期間満了日までとし
ます但し、契約期間満了の7日前までに契約者から文書による契約終了の申し入れがな
い場合には、本契約はさらに同じ条件で更新されるものとし、以後も同様とします。
第3条 (居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護計画の決定・変更)
事業所の管理者(以下、「管理者」という。)は、事業所の介護支援専門員(以下、「介護
支援専門員」という)に契約者の居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護・介護予
防小規模多機能型居宅介護計画の作成に関する義務を担当させることとします。
2 介護支援専門員は、契約者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、援助
の目標、当該援助の目標を達成するための具体的なサービス内容を記載した小規模多機
能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護計画を作成します。
3 事業者は、居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居
宅介護計画について、契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定する
ものとします。
4 事業者は、契約者の心身の状況、その置かれている環境等の変化により、援助目標や具体
的なサービス内容を変更する必要がある場合、もしくは契約者及びその家族等の要請に
応じて、居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅
介護計画の変更の必要があるかどうかを調査し、その結果、小規模多機能型居宅介護・介
護予防小規模多機能型居宅介護計画の変更の必要があると認められた場合には、契約者
及びその家族等と協議して、居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護・介護予防
小規模多機能型居宅介護計画を変更するものとします。
5 前項の変更に際して、医療系サービスなど居宅サービス計画の変更が必要となる場合は、
速やかに関係事業者に連絡するなどの必要な援助を行います。
6 事業者は、居宅サービス計画及び小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居
宅介護計画を変更した場合には、契約者に対して書面を交付し、同意を得た上で決定す
るものとします。
第4条 (介護保険給付対象サービス)
事業者は、介護保険給付対象サービスとして、事業者のサービス拠点において契約者に