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指定(介護予防)通所介護 デイサービスセンターやすらぎの里運営規程
(事業の目的)
第1条 この規程は、社会福祉法人みらいが設置経営する指定通所介護事業及び介護予防日常生
活支援総合事業第1号通所型サービス(現行型)(以下「事業」という)の運営及び利用について必
要な事項を定め、事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(基本方針)
第2条 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ
とができるよう、必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立
感の解消及び心身の機能の維持ならびに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
(運営方針)
第3条 本事業所において提供する指定通所介護及び介護予防日常生活支援総合事業第1号通所型
サービス(現行型)(以下「通所介護」という)は、介護保険法ならびに関係する厚生労働省令、告
示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービス提供に努めるとともに、利用者及
びその家族のニーズを的確に捉え、個別に通所介護計画を作成することにより、利用者が必要と
する適切なサービスを提供する。
3 利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法等について分かりやすく説明する。
4 適切な介護技術を持ってサービスを提供する。
5 常に提供したサービスの質の管理、評価を行う。
6 居宅サービスが作成されている場合は、当該計画に沿った通所介護を提供する。
7 地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。
(事業所の名称等)
第4条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次の通りとする。
一 名称 デイサービスセンターやすらぎの里(以下「事業所」という。)
二 所在地 鹿児島県姶良市下名2992番地
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第5条 事業所に勤務する職員の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名(常勤兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 生活相談員 1名以上(1名は常勤)
生活相談員は、利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供され
るよう、事業所内のサービスの調整、居宅介護支援事業者等の、他の機関との連携において必要
な役割を果たす。関係職員相互の連携を図り、介護職員の補佐を行い、適切な指導助言を行う。
三 介護職員 6名以上(常勤兼務及び非常勤兼務)
介護職員は、介護全般、送迎、生活指導等の各種サービス、機能回復訓練に関する業務の
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補佐を関係職員との密接な連携のもと行う。
四 看護職員 機能訓練指導員と兼務 1名以上(常勤もしくは非常勤)
看護師は、健康チェック等を行うことにより利用者の健康状態を的確に把握するとともに、
利用者が各種サービスを利用するために必要な処置を行う。
五 栄養士 1名(兼務)以上 (栄養士又は管理栄養士)
栄養士又は管理栄養士は、医師、看護師、介護職員その他関係職員と密接な連携のもとに利用
者の健康に応じた給食管理業務を行う。
六 事務職員 1名(兼務)
必要な事務を行う。
七 機能訓練指導員 専任及び看護職員と兼務 1名以上(常勤もしくは非常勤)
利用者が日常生活を営むのに必要な機能の低下を防止するための必要な機能訓練等を行う。
(営業日及び営業時間)
第6条 事務所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 毎週月曜日から土曜日まで
二 休日 日曜日、原則として 12 月31 日~1月2日
三 営業時間 8時30 分から 17 時30 分まで
四 サービス提供時間
9時30 分から 16 時40 分まで
<9時30 分から 15 時00 分まで(要支援 1・2及び介護予防・日常生活支援総合事業対象者)>
五 延長サービス利用可能時間
8時30 分から 9時30 分まで
16 時40 分から 17 時30 分まで
(通所介護の定員)
第7条 1日に通所介護のサービスを提供する定員は40名とする。
(通所介護の内容)
第8条 通所介護の内容は次のとおりとする。
一 基本事業
ア 生活指導(相談・援助等)
イ 機能訓練(日常動作訓練)
ウ 介護サービス(移動や排泄の介助、見守り等のサービス)
エ 介護方法の指導(家族介護者教室)
オ 健康状態の確認
カ 送迎
二 通所事業
ア 給食サービス
イ 入浴サービス
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(通所介護の利用料)
第9条 通所介護を提供した場合の利用料は、介護報酬の告示上の額とし、法定代理受領サービス
であるときは介護保険負担割合証に定める割合の額とする。ただし、次に掲げる項目につい
ては、別に利用料金の支払を受ける。
一 利用者の選定により通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対し
て行う送迎に要する費用 無料
二 利用者の希望により、介護報酬設定上通常の利用時間とされる時間を超えてサー
ビスを提供する場合に要する費用のうち、介護報酬を超える額(時間延長サービス)
無料
三 食 費 自己負担 500円
四 おむつ代 実費相当分
五 前各号に掲げるものの他、通所介護の中で提供されるサービスのうち、日常生活
においても通常必要となるものにかかる費用で、利用者が負担することが適当と認
められる費用 実費
六、利用者の希望により、教養娯楽として日常生活に必要なものを提供する場合に要
する費用。 実費 (学習療法教材費 等)
2 前項の費用の支払を含むサービスを提供する際には、事前に利用者又はその家族に対して
必要な資料を提示し、当該サービスの内容及び費用を説明した上で利用者の同意を得る。また、
併せて、その支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受ける。
3 利用料の支払は、現金又は銀行口座振込(銀行口座振替)又は郵便振替により、指定期日までに
受ける。
(通常の事業の実施地域)
第10条 通所介護事業の通常の実施地域は姶良市、霧島市隼人町、霧島市溝辺町、鹿児島市吉田
支所管内、薩摩川内市祁答院支所管内の区域とする。ただし、介護予防・日常生活支援総合事業に
おいては姶良市全域のみとする。
(サービス利用に当っての留意事項)
第11条 サービス利用に当っての留意事項は、次のとおりとする。
一 利用者は、出欠の有無を当日朝 8時30 分までに事務所へ連絡する。
二 送迎時は、職員の指示に従う。
三 入浴は、当日の体調により看護師の指示のもと行う。
四 備え付けの消毒液を利用し衛生に気をつける。
五 健康器具、遊具設備を利用する時は職員の指示に従う。
六 防火管理上、ライター、マッチ等の点火物の持ち込みは禁止を原則とする。
(サービスの提供記録の記載)
第12条 通所介護を提供した際には、その提供日及び内容、当該指定通所介護について、利用者に
代わって支払を受ける介護報酬の額、その他必要な記録を所定の書面に記載する。
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(秘密保持)
第13条 本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密保持を厳守する。
2 従業者であった者が、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を、従業者でなくなった後も漏
らすことの無いよう、雇用契約の内容に盛り込み守秘義務を遵守させる。
(個人情報の保護)
第14条 本事業所は,利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働
省が策定した「医療,介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」
を遵守し適切な取り扱いに努める。
2 事業者が得た利用者の個人情報については,事業所での介護サービスの提供以外の目的では原
則的に利用しないものとし,外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同
意をあらかじめ文書で得ておくものとする。
(苦情処理)
第15条 提供した通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、
受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者又は家族に対する説
明、記録の整備その他必要な措置を講じる。
2 提供した通所介護に関し,市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該
市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ,及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査
に協力するとともに,市町村から指導又は助言を受けた場合においては,当該指導又は助言に従
って必要な改善を行う。
3 市町村からの求めがあった場合には,前項の改善の内容を市町村に報告する。
4 提供した通所介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協
力するとともに,国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合には,当該指導又は助
言に従って必要な改善を行う。
5 国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には,前項の改善の内容を国民健康保険団体
連合会に報告する。
(緊急時及び事故発生時の対応及び事故発生の防止)
第16条 事業所は、サービス提供を行っているときに、利用者の病状の急変、その他緊急事態
が生じたときは、速やかに主治医又は協力医療機関、利用者の家族、支援事業者等に連絡
するとともに、管理者に報告する。また、主治医への連絡が困難な場合は、救急搬送等の
必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、事故の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるもの
とする。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止
ための指針を整備する。
(2)事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告
され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。
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(3)事故発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修を定期的に行う。
(4)前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者の設置
3 利用者の処遇の際、事故が発生した場合、速やかに市町村、利用者の家族、支援事業者等に
連絡を行うとともに必要な措置を講ずる。
4 事業所は、前項の事故の状況及び事故に際してとった処置について記録するものとする。
5 事業者は、サービスの提供に伴って,事業者の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が
発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
6 事業者は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(衛生管理)
第17条 通所介護に使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十
分留意するものとする。
2 事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないよう次の各号に掲げる措置を
講じるものとする。
(1)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を
おおむね 3ヶ月に 1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底
を図る。
(2)事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
(3)事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を
定期的に実施する。
(4)前 3号に掲げるもののほか、「厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる
際の対処等に関する手順」に沿った対応を行う。
(非常災害対策)
第18条 通所介護の提供中に天災その他の災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な
措置を講ずる。また管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等との連携方
法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。
2 非常災害に備え、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行う。
(虐待防止のための措置に関する事項)
第19条 事業所は、利用者の人権を擁護するために権利擁護等に関わる相談等に対応し、成年
後見人制度等の制度が円滑に利用できるよう、制度に関する情報提供を行ったり、成年後見人
となるべき者を薦めることが出来る団体等の紹介を行う。
事業所は、ご利用者の人権擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる
措置を講ずるものとする。
①虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果につい
て、従業員に周知徹底を図る。
②虐待の防止のための指針を整備する。
③職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。また新規採用時には、必ず
虐待の防止のための研修を実施する。
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④前 3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を設置する。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業員又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に
養護する者)による次に掲げるような虐待を受けたと思われる利用者を発見又は通報があっ
た場合は、速やかに市町村に報告するとともに、通報内容の事実確認を行い、迅速に対応
するものとする。
(1) 身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れがある暴行が加えられたと思われる時。
(2) 心理的虐待
利用者に対する暴言等著しい心理的外傷を与える言動が行われたと思われる時
(3) 性的虐待
利用者にわいせつな行為を行った場合、または行わせようとしたと思われる時
(4) 介護・世話の放棄
利用者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置等、利用者を養護すべき職務上の義
務を著しく怠ったと思われる時。
(5) 経済的虐待
利用者の財産を不当に処分することや、不当に財産上の利益を得たと思われる場合。
3 上記、第2項各号に掲げる虐待行為を当該事業所職員が市町村等に通報した場合であっても、
事業所及び法人は通報したことを理由として、その職員を解雇その他不利益となる取り扱いは
一切行わないものとする。
(業務継続計画の策定等)
第20条 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、入居者に対する指定(介護
予防)通所介護サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常
時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)
を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び
訓練を定期的に実施するものとする。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を
行うものとする。
(その他運営に関する重要事項)
第21条 事業所は、全ての従業者(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、
介護保険法第 8条第 2項に規定する政令で定める者その他これに類する者を除く。)に
対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものと
する。また、通所介護事業所は、職員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり
設けるものとする。
一 採用時研修
二 老人福祉施設協議会等の主催する職種別研修及び内部研修への参加
三 利用者及び職員の交通安全教室等開催
2 事業所は、この事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を
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整備し、その完結の日から5年間保存するものとする。
3 事業所は、適切な指定(介護予防)通所介護サービスの提供を確保する観点から、職場におい
て行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲
を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要
な措置を講じるものとする。
4 身体拘束については原則禁止とし、緊急やむを得ない場合に行う身体拘束については身体拘束廃止
委員会において実施の可否、期限等を検討し、その具体的手続・記録様式等については別に規程を
定める。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人みらいと事業所の管理者
との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、2021 年4月1日から施行する。
この規程は、2021 年9月1日から施行する。
この規程は、2023 年4月1日から施行する。
この規程は、2024 年4月1日から施行する。